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【那珂警察署からのお知らせ】
◆ 道路交通法施行令の改正により、9月1日より、生活道路における自動車の法定速度が
60km/h ⇒ 30km/h
に引き下げられます。
◆ 「生活道路」とは
1 中央線がない(黄色や白色の実線や破線)
かつ
2 道路標識により最高速度が指定されていない道路
のことをいいます。
よって、中央線がない道路であっても
従来より40km/h等の標識
により最高速度が指定されている道路は、指定された速度のまま変更はありません。
◆ 決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などに応じて、安全な速度で走りましょう。
■添付ファイル
https://police-ibaraki.mailio.jp/attachment/01a0375a15507625a86f347816ce1a73/20260825141737/1cc9205822288d58a2f5cabe2c623cb2f5b9dc16
那珂警察署