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【生活道路の法定速度30km/h】
●令和8年9月1日から、生活道路における法定速度が30km/hになります。

●生活道路とは、
1 速度規制(最高速度の指定)がなく
2 中央線や中央分離帯等がない
道路のことを指します。
簡単に言えば、「速度規制がなく中央線等がない道路」は、法定速度30km/hです!!

●標識や道路標示で最高速度が指定されている道路や、中央線等がある道路の最高速度は従来通りです。

●歩行者や自転車が関係する事故は、生活道路で多く発生しています。速度を守って安全運転をお願いします。

常総警察署

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