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~生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます~
★ 明日、令和8年9月1日(火)から、道路交通法の改正により、生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます。
現在 60km/h ⇒ 改正後30km/h
★ 「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。
中央線がない道路であっても速度標識又は速度標示により、最高速度が指定されている道路があります。
例えば、最高速度標識が40km/hと指定されている生活道路では最高速度は40km/hとなります。
なお、中央線または中央分離帯があり、速度標識がない道路は引き続き、法定最高速度60km/hです。
★ 決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などに応じて、安全な速度での走行をお願いいたします。
★ ご質問等ございましたら、交通課までご連絡ください。
■添付ファイル
https://police-ibaraki.mailio.jp/attachment/01a056e9879074dfb2e7cc8c8537d906/20260831172227/73badaf985e0e02dae404374a6c0734dc815d8c9
大宮警察署