茨城県交通総務課|自転車に関する道路交通法の改正について
不要不急の外出は控え,自動車を運転する際には,必ず冬用タイヤを装着し,速度を落とし,車間距離を取り,急ブレーキ,急ハンドル,急加速等の急のつく運転は絶対にやめましょう。
令和6年11月1日から自転車運転中のながらスマホや、酒気帯び運転に新しく罰則が整備されます。
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画像を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
酒気帯び運転及びほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
ながらスマホや酒気帯び運転は、交通事故の原因となり、大変危険です。
交通ルールを守り、安全運転に努めましょう。
茨城県警察本部
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【茨城県警察】
担当課:生活安全部生活安全総務課安全安心まちづくり推進室
連絡先:029-301-0110