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~生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます~
令和8年9月1日(火)から、生活道路における自動車の法定速度が30キロメートル毎時に引き下げられます。
ここにいう生活道路とは、
中央線や中央分離帯がない かつ 速度規制がない
すべての道路となります。
中央線又は中央分離帯があり、速度規制がない道路は、引き続き法定速度60キロメートル毎時となります。
速度規制がされている道路は、中央線や中央分離帯がなくても、引き続き標識や標示されている指定速度となります。
詳しくは、添付ファイルをご覧ください。
■添付ファイル
https://police-ibaraki.mailio.jp/attachment/01a03bf24d6b72a887a1605dda5dbc10/20260826114216/ffccee793f23b544235ef99706ba7840b162dd07
結城警察署